ケアプランぽっかぽか
ケアプランぽっかぽか指定居宅介護支援事業所運営規定
(事業の目的)
第1条 有限会社アペルトが開設するケアプランぽっかぽか(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする
(運営の方針)
第2条 当事業所は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう、適正なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って提供される指定居宅サービス等が特定の種類、又は特定の事業者に偏することがないよう、複数の事業所の紹介を利用者および家族が求めることが可能である旨伝え、そのサービスの内容、利用料等の情報を中立公正かつ適正に提供し、利用者にサービスの選択を求めるようにする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。また、地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力する。
4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体勢の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
5 事業所は、指定居宅介護支援事業所を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 ケアプランぽっかぽか
二 所在地 習志野市谷津5丁目21番2号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤職員・主任介護支援専門員)
管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、及び業務の管理を一元的に行うものとする。
二 介護支援専門員 常勤職員1名以上
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成、変更、居宅サービス計画に基づくサービス提供にかかる連絡調整を行う。
三 上記従業者については、習志野市暴力団排除条例第2条に規定する 暴力団員及び暴力団密接関係者ではないこととする。また、事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けないものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
三 電話により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(サービスの提供方法及び内容)
第6条 サービスの提供方法及び内容は次のとおりとする。
一 利用者の相談を受ける場所は当事業所の相談室とする。
二 居宅サービス計画の作成に当たっては、介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者等に面接して、解決すべき課題の把握(アセスメント)を行う。アセスメントに使用する課題分析票の種類は、当事業所で指定する様式(ケアプランぽっかぽか独自の様式)とする。
三 居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
四 居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)に当たっては、少なくとも1ヶ月に1回居宅を訪問し、利用者に面接する。また、少なくとも1ヶ月に1回、モニタリングの結果を記録する。
五 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求め、情報を共有する。
(利用料)
第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。(当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは除く)
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、習志野市とする。実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は徴収しない。
(虐待防止について)
第9条 事業者は利用者の人権の擁護・虐待等の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
一 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催
二 虐待を防止するための従業員に対する研修の実施
三 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
四 その他虐待防止のために必要な措置
(業務継続計画の策定等)
第10条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び 訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第11条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
二 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
三 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第12条 介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を年次計画に沿って設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用
契約の内容とする。
4 介護支援専門員実務研修等の実習に協力する。
5 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は有限会社アペルトと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、平成17年5月1日から施行する。
平成18年6月1日、一部改正(第4条二・第5条一)。
平成20年7月1日、一部改正(第4条一・第4条二・第6条二)
平成22年11月25日、一部改正(第8条)
平成27年4月1日、一部改正(第2条3・第6条五・第8条)
平成30年4月1日、一部改正(第2条2・第5条一・第8条)
平成30年8月1日、一部改正(第5条三・第9条)
平成30年10月1日、一部改正(第4条三)
令和2年4月1日、一部改正(第5条一・第8条)
令和5年4月1日、一部改正(第9条・第10条)
令和6年4月1日、一部改正 ※赤字が改正点
(事業の目的)
第1条 有限会社アペルトが開設するケアプランぽっかぽか(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする
(運営の方針)
第2条 当事業所は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう、適正なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って提供される指定居宅サービス等が特定の種類、又は特定の事業者に偏することがないよう、複数の事業所の紹介を利用者および家族が求めることが可能である旨伝え、そのサービスの内容、利用料等の情報を中立公正かつ適正に提供し、利用者にサービスの選択を求めるようにする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。また、地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力する。
4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体勢の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
5 事業所は、指定居宅介護支援事業所を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 ケアプランぽっかぽか
二 所在地 習志野市谷津5丁目21番2号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤職員・主任介護支援専門員)
管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、及び業務の管理を一元的に行うものとする。
二 介護支援専門員 常勤職員1名以上
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成、変更、居宅サービス計画に基づくサービス提供にかかる連絡調整を行う。
三 上記従業者については、習志野市暴力団排除条例第2条に規定する 暴力団員及び暴力団密接関係者ではないこととする。また、事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けないものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
三 電話により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(サービスの提供方法及び内容)
第6条 サービスの提供方法及び内容は次のとおりとする。
一 利用者の相談を受ける場所は当事業所の相談室とする。
二 居宅サービス計画の作成に当たっては、介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者等に面接して、解決すべき課題の把握(アセスメント)を行う。アセスメントに使用する課題分析票の種類は、当事業所で指定する様式(ケアプランぽっかぽか独自の様式)とする。
三 居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
四 居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)に当たっては、少なくとも1ヶ月に1回居宅を訪問し、利用者に面接する。また、少なくとも1ヶ月に1回、モニタリングの結果を記録する。
五 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求め、情報を共有する。
(利用料)
第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。(当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは除く)
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、習志野市とする。実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は徴収しない。
(虐待防止について)
第9条 事業者は利用者の人権の擁護・虐待等の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
一 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催
二 虐待を防止するための従業員に対する研修の実施
三 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
四 その他虐待防止のために必要な措置
(業務継続計画の策定等)
第10条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び 訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第11条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
二 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
三 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第12条 介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を年次計画に沿って設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用
契約の内容とする。
4 介護支援専門員実務研修等の実習に協力する。
5 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は有限会社アペルトと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規定は、平成17年5月1日から施行する。
平成18年6月1日、一部改正(第4条二・第5条一)。
平成20年7月1日、一部改正(第4条一・第4条二・第6条二)
平成22年11月25日、一部改正(第8条)
平成27年4月1日、一部改正(第2条3・第6条五・第8条)
平成30年4月1日、一部改正(第2条2・第5条一・第8条)
平成30年8月1日、一部改正(第5条三・第9条)
平成30年10月1日、一部改正(第4条三)
令和2年4月1日、一部改正(第5条一・第8条)
令和5年4月1日、一部改正(第9条・第10条)
令和6年4月1日、一部改正 ※赤字が改正点